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相続財産の把握のために必要な公的機関等への照会


収録日:2025/4/17 再生所要時間:約166分

研修概要

第一章 遺言書検索及び相続の放棄、限定承認、遺留分の放棄の確認
  1. 遺言書検索
  2. 遺留分の放棄
  3. 相続の放棄
  4. 限定承認
    コラム 被相続人の連帯保証の調査
第二章 金融資産の確認方法
  1. 生命保険契約照会制度
  2. ゆうちょ銀行・かんぽ生命
  3. 証券保管振替機構(登録済加入者情報の開示請求)
  4. 証券会社・信託銀行
  5. 銀行・JA
第三章 税務署への照会方法
  1. 贈与税の申告内容の開示請求
  2. 閲覧
第四章 不動産に関する情報の収集方法
  1. 固定資産税の納税通知書(課税明細書)と名寄帳
  2. 登記事項証明書
  3. 地図
  4. 地積測量図
  5. 建物図面

講師より

高齢化社会を迎え高齢単身者の死亡も珍しくなくなりました。高齢単身又は高齢夫婦世帯の人が亡くなると財産がどのように管理運用されていたのか、相続人にとって把握が困難なことも少なくありません。
残された資料などで主な財産の把握ができる場合や、資料が散逸していて財産の把握が困難なときもあります。
その場合、普通預金の通帳から、財産に関係しそうな入出金を確認してその財産の有無を確認する方法から始めます。また、残された資料などに財産を連想されるもの(金融機関からのお知らせやDМなど)からその関係先への問い合わせをすることが必要です。

例えば、遺言書が残されていないか「公証役場や法務局」で、生命保険契約の有無については「生命保険契約照会制度」を利用して契約の有無を、上場株式等については「証券保管振替機構」で証券会社との取引の有無を、証券会社で株式の取引明細を、信託銀行で「株式の異動証明書」や「未払配当金残高証明書」などについて照会するなど、公的機関等での確認が欠かせません。

相続税の申告に必要な財産の把握のために、公的機関などへの照会をして相続人の知らない財産を見つけることもあったりします。さらに、相続財産のないことの確認のためにも、公的な機関などに対して財産等に関する照会をすることで、残された財産を正確に把握することが期待されます。

そこで、公的な機関などへ、どのような照会が可能か、実務上の頻度の高いものを厳選して解説することとします。

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