研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M&Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
最近の資産税での実務上の注意点
講師 深代勝美 氏
開催日時(会場) | 2019年7月17日(水) 13:30 ~ 16:30(開場時間:13:00) |
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会場 |
新宿エルタワー30階 B室(住所:新宿区西新宿1-6-1)
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主催 | 東京税理士協同組合 |
協賛 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
定員 |
<会場>
新宿エルタワー 100名
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受講料 |
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返金規定 |
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会則単位 | 当研修は、東京税理士会会則3時間研修です。 |
特別優待券 |
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ご連絡 |
●ご入金確認後、研修2週間前から「受講票」を郵送致します。 |
講師
講師略歴
税理士・公認会計士税理士法人深代会計事務所 理事長
昭和49年公認会計士第2次試験合格
昭和49~53年デロイト・ハスキンズ&セルズ会計事務所(現:Deloitte Touche Tohmatsu)勤務。
昭和60年、深代会計事務所開所。顧問先:法人750社、個人2300名。
公職:独立行政法人中小企業基盤整備機構 事業承継税制検討委員。
日本公認会計士協会資産課税部会元部会長。日本公認会計士協会東京会顧問。
研修概要
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1.生前贈与対策の方法
2.小規模宅地の適用で判断に迷うこと
3.株式評価で課税時期3年以内に取得した不動産の評価
4.相続分の譲渡は贈与か
5.民法(相続関係)改正と相続税
6.遺産分割協議書に代償分割と記載することのデメリットとその対策
7.その他
講師よりメッセージ
①相続税は増税になりましたが、直系尊属からの贈与は減税になっていますので、
それをうまく利用できれば高い効果が見込まれます。
そこで、その具体的方法と注意点について。
②居住用小規模宅地の適用が複雑になっています。
Ⅰ期限後申告での適用の可否について
Ⅱ遺言書で行った場合
Ⅲ二世帯住宅での適用
Ⅳ老人ホームに入居中の場合
以上の取扱いについて。
③最高裁が「相続分の譲渡」は贈与?
「相続分の譲渡」は、法定相続人が自分の相続分を他の相続人に有償又は、
無償で譲渡することで、遺産分割協議に参加する煩わしさを避けることが出来る方法です。
しかし、これが贈与となると贈与税の問題が発生して大変といわれています。
そこで、民法上の贈与と相続税法上の贈与の違いを検討します。
④民法(相続関係)の改正で居住用小規模宅地の評価の明確化と寄与分の取り扱いなどについて。
以上、4点について徹底解説致します。
FP継続教育単位
課目…相続事業承継
会場受講:3単位
案内地図
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税ビジネスサービス 東税協研修事務局
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
Email:boatta@nichizei.com
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