研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M&Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
~相続・遺言の相続税実務事例-小規模宅地特例を巡って~第10弾
講師 飯塚美幸 氏
開催日時(会場) | 2019年9月27日(金) 13:30 ~ 16:30(開場時間:13:00) |
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会場 |
新宿エルタワー30階 B室(住所:新宿区西新宿1-6-1) ※開場時間:13:00
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主催 | 東京税理士協同組合 |
協賛 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
定員 |
<会場>
新宿エルタワー 100名
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受講料 |
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返金規定 |
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会則単位 | 当研修は、東京税理士会会則3時間研修です。 |
特別優待券 |
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ご連絡 |
●ご入金確認後、研修2週間前から「受講票」を郵送致します。 |
講師
飯塚美幸 氏
講師略歴
税理士・中小企業診断士静岡大学人文学部卒、松木飯塚税理士法人代表社員、不動産コンサルティング技能登録試験委員、日本証券アナリスト協会PB教育委員会委員、不動産賃貸管理士協議会登録研修常任講師。
【主な著書】「平成30年度税制改正対応版目的別生前贈与のポイントと活用事例」(新日本法規出版)、「小規模宅地の特例-実務で迷いがちな複雑難解事例の適用判断」(清文社)、「Q&A贈与税の各種特例」(中央経済社)、「財産を殖やす相続対策プログラム」(日本法令)以上単著、「よくわかる平成31年度税制改正の実務と徹底対策」(日本法令)以上共著 ほか
研修概要
- 特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等
〇宅地承継者・事業者が複数である場合の事業主判断と専従者
〇3年以内事業供用規制と同族会社株式評価
〇法人への借地権移転後の交換と小規模宅地特例適用
〇個人住宅から役員社宅へ、役員社宅から個人住居へ社宅の個人成
〇所得区分と事業性判断
〇個人事業納税猶予制度との併用の場合の限度面積 - 特定居住用宅地等
〇老人ホーム入所後自宅建替
〇老人ホーム入所後自宅建替と居住継続親族の結婚、嫁の自宅入居
〇夫婦で老人ホーム入所後二次相続と小規模宅地特例
〇婚家の舅所有家屋居住の借家等居住親族の特例適用
〇住宅取得資金特例と小規模宅地特例
〇非居住無制限納税義務者の相続宅地への適用
〇遺言書における特例適用指定の有効性
〇区分登記された二世帯住宅の登記変更と特例適用
〇配偶者居住権と小規模宅地特例 - 貸付事業用宅地等
〇準事業3年超継続宅地等の平成30年相続取得地への特例適用の可否
〇子のアパート用貸付地の地代不払いと不動産貸付業法人への貸付地の地代不払
〇特定居住用宅地等貸付事業用宅地等の共有取得と限度面積計算
〇借地権者の取得貸地への特例適用可否 - お申込後、3営業日以内にメールもしくはFAXにて振込案内をご連絡いたします。それ以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが事務局までお問い合わせをお願い致します。
※事例は変更する可能性があります。
講師よりメッセージ
★小規模宅地の特例の判断は、相続税の基礎控除の引下とアベノミクスによる路線価高騰の中で、相続税納税義務者にとって課税の軽重
を図る分岐点となります。とりわけ、3年以内取得規制や借家等居住親族への規制等、近年の「節税規制」措置は、「節税」と無関係なケースにも影響が生じるため、要注意です。
★また、相続・贈与については家事・民事の法律と無縁には関わることはできません。相続法改正施行が進行する中で法律実務について
も確認が必要です。
★本研修では、最近の相続において複雑化している小規模宅地特例に絞って、7月に公表された財務省解説と発遣通達も確認しながら、
起きがちな問題点と注意点、その対策について検証します。
FP継続教育単位
課目…相続
会場受講:3単位
案内地図
新宿エルタワー
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税ビジネスサービス 東税協研修事務局
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
Email:boatta@nichizei.com
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