研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M&Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
相続した株式を発行会社へ譲渡する取引に纏わる実務の取扱い
講師 齋藤雅俊 氏
開催日時(会場) | 2018年7月4日(水) 13:30 ~ 16:30(開場時間:13:00) |
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会場 |
新宿エルタワー30階 B室(東京都新宿区西新宿1-6-1)
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主催 | 東京税理士協同組合 |
協賛 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
定員 |
<会場>
新宿エルタワー 100名
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受講料 |
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返金規定 |
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会則単位 | 当研修は、東京税理士会会則3時間研修です。 |
特別優待券 |
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ご連絡 |
●ご入金確認後、研修2週間前から「受講票」を郵送致します。 |
講師
講師略歴
税理士昭和48年、明治大学商学部卒業。昭和55年、税理士登録。
公認会計士 辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)副所長を経て、平成17年1月、税理士齋藤雅俊事務所を開設、現在に至る。
研修概要
Ⅰ. 譲渡者の税務処理
① みなし配当課税の特例について
② 特例を適用するための手続き
③ 相続前から株式を所有している場合の取扱い
Ⅱ. 発行会社の税務処理
① 自己株取得取引に対する税務の認識
② みなし配当の額はどのように算出するか
③ みなし配当と源泉徴収
④ 会計処理と申告調整
Ⅲ. 譲渡株式の時価
① 相続税評価額と時価
② 株式の時価に関する所得税、法人税の規定
Ⅳ. 時価と乖離する取引
①時価を下回る価額で取引した場合
(1) 株主の税務処理
(2) 発行会社の税務処理
②時価を上回る価額で取引した場合
(1) 株主の税務処理
(2) 発行会社の税務処理
Ⅴ. 自己株式の消却
① 消却の法務手続き
② 消却の税務処理
③ 消却の会計処理と申告調整
講師よりメッセージ
相続税を納めた者が相続税の申告期限から3年以内に相続株式を発行会社に譲渡した場合は、特例的に譲渡所得として申告することになり、みなし配当は認識しません。
それに対し、自己株式を取得した発行会社には、原則通りの処理が求められ、みなし配当を認識しなければなりません。両者の税務処理が、いわば泣き別れの状態になります。 また、通常非上場株式の相続税評価額と譲渡の際の時価は一致しません。 そのため、相続税評価額での譲渡は、時価と乖離した取引となり、両者に厄介な税務問題が発生します。 この研修会では、相続した株式を発行会社へ譲渡する取引に纏わる実務の論点を整理し、わかりやすく解説します。FP継続教育単位
課目…相続
会場受講:3単位
案内地図
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税ビジネスサービス 東税協研修事務局
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
Email:boatta@nichizei.com
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