研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M&Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
Q&A相続後空き家譲渡特例3,000万円特別控除
講師 高橋安志 氏
開催日時(会場) | 2023年7月13日(木) 13:30 ~ 16:30(開場時間:13:00) |
---|---|
会場 |
新宿エルタワー30階 B2室(東京都新宿区西新宿1-6-1)
|
主催 | 東京税理士協同組合 |
協賛 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
定員 |
<会場>
新宿エルタワー 80名
|
受講料 |
|
返金規定 |
|
会則単位 | 当研修は、東京税理士会会則3時間研修です。 |
特別優待券 |
|
ご連絡 |
●ご入金確認後、研修2週間前から「受講票」を郵送致します。 |
講師
高橋安志 氏
講師略歴
税理士山形県大石田町(おおいしだまち)出身
中央大学卒業
【現在】
税理士法人 安心資産税会計 代表税理士社員
(有)相続110番協議会 代表取締役
(一般社団法人)安心相続相談センター 理事
(一般社団法人)法律・税金・経営を学ぶ会 理事長
研修概要
-
・特例の適用を受けることができる者
・共有で相続又は遺贈により取得した場合その1
・複数回に分けて売却した場合の適用関係
・後日の選択替えの可否(修正申告の場合)
・被相続人居住用家屋及び敷地等の要件の概要
・昭和56年5月31日以前建築の証明
・区分所有登記されているとはどのような場合
・区分所有登記を解消した場合
・被相続人居住用家屋が賃貸併用住宅である場合
・被相続人居住用家屋が賃貸併用住宅である場合(賃借人との契約を相続開始前に更新していなかったケース)
・被相続人が老人ホーム等に入所等し、そこで死亡した場合
・老人ホーム等入所等前から同居親族がいる場合
・相続後から譲渡時までに一時的に使用貸借していた場合
・店舗兼住宅等である場合(相続後事業を承継した場合)
・共有の場合
・敷地等のみを相続した他の相続人が譲渡した場合
・同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の適用について
・「空き家譲渡の特例」の適用を受けた翌年に自己の居住用財産を譲渡した場合
・親族(子供)に対して譲渡した場合
・親族(兄弟)に対して譲渡した場合
講師よりメッセージ
平成28年4月から新設された、相続後空き家譲渡特例制度(措置法35③)は、2019年4月1日から改正施行され、また2024年1月1日から改正施行されます。(2023年税制改正)利用されていない方が多いですが、案外使い勝手が良い制度です。
FP継続教育単位
課目…不動産
会場受講:3単位
案内地図
新宿エルタワー
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税ビジネスサービス 東税協研修事務局
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
Email:boatta@nichizei.com
お申し込みの流れ
◆ 振込みをご希望の方
- お申込後、3営業日以内にメールもしくはFAXにて振込案内をご連絡いたします。それ以上経過しても連絡がない場合は、お手数ですが事務局までお問い合わせをお願い致します。
◆ クレジットカード払いをご希望の方
お申込みと同時に即時決済となります。
お申し込み
現在、お申込みは受け付けておりません。