研修詳細
日税ビジネスサービスでは、国際税務、金融、事業承継、M&Aなど多岐にわたるテーマを選び、著名な講師を招いてセミナーを開催しています。
テーマ
平成31年の相続税の改正(個人の事業承継を中心に)のポイント
講師 岩下忠吾 氏
開催日時(会場) | 2019年6月10日(月) 13:30 ~ 16:30(開場時間:13:00) |
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会場 |
新宿エルタワー30階 B室(住所:新宿区西新宿1-6-1)
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主催 | 東京税理士協同組合 |
協賛 | 株式会社 日税ビジネスサービス |
定員 |
<会場>
新宿エルタワー 100名
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受講料 |
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返金規定 |
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会則単位 | 当研修は、東京税理士会会則3時間研修です。 |
特別優待券 |
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ご連絡 |
●ご入金確認後、研修2週間前から「受講票」を郵送致します。 |
講師
講師略歴
昭和48年税理士登録。現在、租税訴訟学会理事、日本税務研究センター資産税事例研究員、東京地方税理士会税法研究所主任研究員、千葉県税理士会会員相談室主任相談員などを務める。著書多数。研修概要
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1 個人事業者の事業承継税制
⑴ 対象となる個人事業
⑵ 制度のあらまし(非上場株式等の納税猶予と対比して)
⑶ 被相続人・贈与者と相続人・受贈者の要件
⑷ 承継計画の提出
⑸ 納税猶予対象資産
⑹ 納税猶予税額の計算
⑺ 手続要件
⑻ 小規模宅地等との関係
⑼ 納税猶予税額の免除と納付
2 特定事業用宅地等と債務
講師よりメッセージ
平成30年に見直された非上場株式等の納税猶予に係る特例措置の創設に続けて,令和元年は個人事業者の事業用宅地
及び事業用減価償却資産についての納税猶予制度が導入されます。
個人事業者については,その重要ポイントを株式の納税猶予と対比して解説するとともに,相続税の納税猶予額の基礎となる
事業用資産は,その事業用資産と紐付きの債務を控除して価額とし,特定事業用宅地等の減額特例とはいずれかの選択適用
とされ,研修では双方の計算を示してその選択の可否を検討します。
生前贈与に当たっては,単純贈与の場合と事業上債務を負担する場合(負担付贈与)の適用関係を検討し,さらに適用後対象
資産を処分した場合,更新した場合,事業を廃止した場合などにおける関係を検討します。
特定事業用宅地等に適用において,平成31年4月1日以後開始した相続については,その時点で3年を超えていない宅地等に
ついては,貸付事業用宅地等の適用制限と平仄を揃える趣旨で適用が認められないこととなりました。
FP継続教育単位
課目…相続事業承継
会場受講:3単位
案内地図
連絡先・お問い合わせ
何かご質問等ございましたら下記までご連絡ください。
日税ビジネスサービス 東税協研修事務局
TEL:03-3340-4488 / FAX:03-3340-2514
Email:boatta@nichizei.com
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